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風俗営業の許可を受けられない場合(いずれかに該当する場合)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第4条第1.2項
【営業者(個人または法人)】
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で複権を得ないもの
1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は一定の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者
アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
法人の役員、法定代理人が上記1から5までに揚げる事項に該当するとき
【営業所】
営業所の構造又は設備が風俗営業の種別に応じて、国家公安委員会規則で定める技術上の基準に従に適合しないとき
営業所が、東京都の条例で定める地域内にあるとき
営業所に管理者を選任すると認められないことについて相当な理由があるとき